PRIVACY POLICY
規約 Terms
個人情報保護方針 Privacy Policy
関西学院同窓会大阪支部規約
第1章 総則
- 第1条(名称)
- この会は関西学院同窓会大阪支部(以下「支部」と称す)と称する。
- 第2条(事務所)
- 支部は事務所を大阪市北区茶屋町19 19 アプローズタワー14F 関西学院大学
大阪梅田キャンパス内に置く。 - 第3条(目的)
- 支部はマスタリー・フォー・サービスの精神にのっとり、会員相互の研鑽と親睦をはかり
母校ならびに関西学院同窓会(以下「本部」と称す)と連携し、もって母校の発展に寄与する
ことを目的とする。 - 第4条(事業)
- 支部は前条の目的を達成するために、次の事業を行うものとする。
- 会員の交流、親睦、研鑽のための諸行事の開催
- 会報の発行と広報活動
- 会員名簿の作成・整理
- 本部の役員等の推薦、推挙
- 本部並びに他支部、団体の諸行事への参加および協力
- その他、支部の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
- 第5条(資格)
- 支部は大阪市内に在住もしくは在職する者で次の各項・各号の何れかに該当する者を会員 とする。
- 第1項
- 関西学院各部(初等部、中学部、高等部、聖和短期大学、大学、大学院)を卒業した者(関西学院大学に3年以上在学し引き続き大学院に進学した者及び予科を終了した者を含む)
- 関西学院大学院を修了した者
- 関西学院各部に在学した者または関西学院大学院に在学した者ならびに関西学院の現職員もしくは旧職員で執行役員会において承認した者
- 第2項
- 前号に定める者の他、執行役員会の承認を得た者を会員とすることができる。
第3章 幹事
- 第6条(資格と選出)
- 幹事は、前章の会員の資格のある者としたうえで幹事希望者は事務局が面談のうえ、支部長に推薦し支部長が認め、執行役員会にて承認を得た者を幹事とすることができる。
企業団体(班)の常任幹事から推薦された者は、支部長が認め、執行役員会にて承認を得て幹事とすることができる。既に他支部に登録している者は、原則として重複して幹事にはできない。但し、双方支部間にて了承があれば幹事とすることができる。
第4章 役員
- 第8条(区分)
- 支部は幹事の中から次の役員を置く。
支部長1 名 副支部長若干名 会計1 名 事務局長1 名 常任幹事・幹事200 名程度 会計監事2 名
- 第9条(選出)
- 支部長は執行役員会の承認を得たうえで、総会に諮って決定する。副支部長、会計、常任幹事、は、支部長が指名し執行役員会の承認を得て決定する。会計監事は執行役員会で選出する。
- 第10条(相談役ほか)
- 支部の必要に応じて、相談役、顧問、参与(以下「相談役ほか」と称す)を若干名置くことができる。相談役ほかは、幹事会・執行役員会に出席して意見を述べることができる。相談役ほかは、支部長が次の各号に該当する者を推薦し幹事会で承認を得て委嘱する。
- (1)相談役は、支部長の席にあって退任した者および支部長代行の席にあり長期にわたり支部活動に貢献のあった者。
- (2)顧問は、副支部長の席にあった者および会計監事・常任幹事の席にあり、支部活動に大いに貢献した者。
- (3)参与は、会計監事および常任幹事・幹事の内、支部運営のため、顕著な功績のあった者。
- 第11条(任務)
- 支部長は支部を代表し会務を統括する。
副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故あるときはその職務を代行する。支部長代行は、順位を決め副支部長より選任する。但し、支部長が支部長代行を指名した場合はこの限りでない。
会計は、支部の会計にあたる。
常任幹事ならびに幹事は主に支部の事業の企画立案および執行にあたる。
会計監事は、支部の会計を監査する。 - 第12条(任期)
- 役員の任期は3 年とする。(4 月から翌3 月を1 か年とし)ただし、補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。役員の再任は妨げない。
- 第13条(事務局)
- 支部長は事務統括のため、事務局を置き事務局長と事務局次長を指名する。事務局長と事務局次長は、支部長の指示にもとづき会務を処理し、事務局を掌握する。
- 第14条(評議員)
- 本部の評議員は、幹事の中から支部長が推薦し執行役員会の承認を得て決定する。
第5章 会議
- 第15条(機関の設置)
- 支部の運営を円滑に行うため、総会および幹事会、執行役員会、役員会を設ける。
- 第16条(総会)
- 総会は支部長が招集しその議長となる。総会の議事は出席者の過半数で決定する。総会は会計年度終了後原則3 カ月以内に開催する。
- 第17条(幹事会)
- 幹事会は支部長・副支部長・会計・会計監事・事務局長および幹事により構成する。幹事会は、支部長が必要に応じて招集し、その議長となる。 幹事会は、支部運営の為重要案件について審議する。(基本年4回)
- 第18条(執行役員会)
- 執行役員会は支部長・副支部長・会計・会計監事および事務局長より構成する。執行役員会は支部長が必要に応じて招集し、その議長となる。執行役員会は、支部運営のため重要案件について審議する。(基本年6回)但し支部長が指名した者は参加できるものとする。
- 第19条(役員会)
- 役員会は相談役ほか・支部長・副支部長・会計・会計監事・事務局長・常任幹事および幹事より構成する。役員会は支部長が必要に応じて招集し、その議長となる。役員会は、支部運営のため重要案件について審議する。(基本年2回)
第6章 会計
- 第20条(支部運営費)
- 幹事は、支部運営費として卒業後10 年以上の者は、年間5,000 円を負担、卒業後10年未満の者は、負担無しとする。企業団体での参加の支部運営費は、別途定めるものとする。相談役ほかの支部運営費は、負担無しとする。
- 第21条(経費)
- 支部の経費は支部運営費、寄附金、支援金ならびに各種事業の余剰金をもって充てる。
- 第22条(会計年度)
- 支部の会計年度は10月1日に始まり翌年9月30日に終わるものとする。
- 第23条(会計)
- 会計監事は毎年1 回以上会計を監査する。
- 第24条(決算報告)
- 総会に前年度の決算報告を行い、総会の承認を受ける。
第7章 その他
- 第25条(規約の変更)
- この規約についての変更は執行役員会で発議、決定し総会で承認を得るものとする。
- 第26条(補足)/dt>
- この規約に定めるもののほか、支部の運営に関し必要な事項は支部長が定める。
附則
- 第27条(施行期日)
- この規約は202 3 年11 月10 日より施行する。
(2023年11月10日更新)
個人情報保護方針
関西学院同窓会大阪支部(以下、「本会」)は、会員の皆様の個人情報を保護し、信頼性と安心をご提供できるように努めます。 本会は、個人情報に関する法令を遵守し、個人情報の適切な取り扱いを実現します。
- 1. 個人情報の取得について
- 本会は、適法かつ公正な手段によって、個人情報を取得します。
- 2. 個人情報の利用について
- 本会は、個人情報をあらかじめ明示した利用目的の達成に必要な範囲内で利用します。
- 3. 個人情報の安全管理について
- 本会は、取り扱う個人情報の漏洩、滅失またはき損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じます。
- 4. 個人情報の委託について
- 本会は、個人情報の取り扱いの全部または一部を第三者に委託する場合は、当該第三者について厳正な調査を行い、取り扱いを委託された個人情報の安全管理が図られるよう当該第三者に対する必要かつ適切な監督を行います。
- 5. 個人情報の第三者提供について
- 本会は、個人情報保護法等の法令に定めのある場合を除き、個人情報をあらかじめご本人の同意を得ることなく第三者に提供しません。
- 6.個人情報の開示・訂正等について
- 本会は、ご本人から自己の個人情報についての開示の請求がある場合、速やかに開示します。その際、ご本人であることが確認できない場合には、開示に応じません。
また、個人情報の内容に誤りがあり、ご本人から訂正・追加・削除の請求がある場合、調査の上、速やかにこれらの請求に対応します。その際、ご本人であることが確認できない場合には、これらの請求に応じません。 - 7. お問い合わせ
- 個人情報の取り扱いにつきまして、上記の請求・お問い合わせ等ございましたら下記までご連絡ください。
【連絡先】関西学院同窓会 大阪支部事務局 TEL:06-6485-5609